radio1ban(ラジオ1番) > 知的電子実験 > ブツ欲シリーズ > 海と無線のロマン~船舶通信室時計~ブツ欲第1弾~

海と無線のロマン~船舶通信室時計~ブツ欲第1弾~

radio1ban

ブツ欲(物欲)シリーズ第1弾です。他人から見ればガラクタ、ゴミ...以外何ものでもない、こだわりの一品をご披露します。

船舶通信士の必須アイテム(だった) RADIO ROOM SHIP CLOCK

ホンモノを入手しました(^O^)
第一沈黙時間(赤い印)と、第二沈黙時間(緑の印が入ったホンモノです。少々くたびれていますが、時間は正確です。カナダから入手。


変わったデザインの壁掛け時計ではある。一般の人から見れば...

ニセモノとは言わないが、1日約2時間進んでしまう。
これでは単なるオブジェだ.....

15分と45分からそれぞれ3分間、赤く塗られているが、これはセンスの悪いデザインではなくて、昔(確か平成11年頃まで)の船舶は、500KHzという周波数を常時聴取する義務があった。まさに世界中の船舶の呼び出し通信周波数だった。遭難通信の”SOS”信号や、非常通信の”OSO”通信もたいていはこの周波数が使用されたらしい。そこで、重要な遭難、非常通信が通常の通信でかき消されることのないように、、毎時上記の時間帯に世界中の無線局がかたずをのんでワッチ(聴取)していたのだ。電波形式は電信(モールス信号、CW、A1、A1A)のみ。この時間は”第一沈黙時間“と言って、電波法64条で厳しく規定されていた。だから、船舶の通信室や海岸局、漁業無線局などの時計はこのようになっていた。うっかり重要な沈黙時間に誤って送信することが無いようになっていた。”第2沈黙時間“もあったが、これは、500KHz以外の周波数で毎時0分から6分ごろまで、と規定されていた。(下部の電波法抜粋を参照)


↑奥の深いつくりは、いかにも船舶向け、という雰囲気だ。


↑船舶の通信士の多くが愛用していたJRC日本無線の電鍵。(JRC KY-3A)

このキーで毎分100文字以上のモールス信号を打つ。プロの通信士は、麻雀のパイをウチながらキーをたたいていたらしい。スゴイ。
自分はこの電鍵を奮発して一通・一技(一総通・一陸技では無い。今は幻の資格)を目指したが...結局、一陸技と電話級無線通信士と、一陸特と、2アマ1アマ止まり...
現実はキビシイ~。モールスと英語と数学がダメなら望み無しか...


↑現在の500KHz(CW)を聞いてみるが、ノイズだけ...寂しい。
この近くの周波数で航行警報データ通信(NAVTEX)があるくらい。
昔は500KHzの周辺で24時間モールス通信が聞けた。全国の海岸局が定時一括呼び出通信をやっていて、モーレツな速度のモールスが聞けた。

こちらはホンモノ

↓ニセモノの15分から3分間の沈黙時間。塗り方が雑だ。滲んでいる。

45分から3分間の沈黙時間

古い電波法の抜粋(たしか平成11年に改正)

最新の電波法へのリンクはここ

(沈黙時間)
第六十四条 海岸局及び船舶局は、中央標準時による毎時の十五分過ぎから十八分過ぎまで及び四十五分過ぎから四十八分過ぎまで「第一沈黙時間」という。以下同じ。)は四百九十キロヘルツから五百十キロヘルツまでの周波数の電波を発射してはならない。ただし、遭難通信若しくは緊急通信を行う場合又は第一沈黙時間の最後の二十秒間に安全通信(通報の部分を除く。)を送信する場合は、この限りでない。
2 海岸局及び船舶局は、毎時六分をこえない範囲内で郵政省令で定める時間(第二沈黙時間という。以下同じ。)は、前項の周波数以外の電波であつて郵政省令で定めるものを発射してはならない。
3 第一項但書の規定は、前項の場合に準用する。
(聴守義務)
第六十五条 次の表の上欄に掲げる無線局で郵政省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては郵政省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守(同表の四の項に掲げる無線局にあつては、警急自動受信機による聴守を除く。)をしなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。  無線局  周波数  一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局  郵政省令で定める周波数  二 船舶地球局及び海岸地球局  郵政省令で定める周波数  三 船舶局百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び郵政省令で定める周波数  四 海岸局  五百キロヘルツ又は郵政省令で定める周波数
(遭難通信)
第六十六条 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等郵政省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
2 無線局は、遭難信号又は第五十二条第一号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
(緊急通信)
第六十七条 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
2 海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(郵政省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
(安全通信)
第六十八条 海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
2 海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

Radio room ShipCLock

Radio room ShipCLock 船舶通信室時計

radio1ban

カテゴリー: ブツ欲シリーズ タグ: , , , ,